FUJIKEN JOURNAL

vol.09

知って納得!

フジケンジャーナル

今年中の入居を目指すと様々なメリットが!?
知っておきたい令和7年(2025)のマンション税制

「住宅取得の負担を減らし、良質な住宅の確保を促進する」という国の方針に基づき、
住宅を購入すると、税制面で様々な優遇を受けることができます。
その一方で、現行の優遇措置の多くは今年、2025年でひとつの区切りとなっており、
来年度以降、内容が大きく変わってしまいます。
そこで今回のフジケンジャーナルでは、
今年中の入居を目指すべき、様々なメリットについて解説します。

メリット1
「住宅ローン減税」の適用

13年間にわたる住宅ローン減税

「住宅ローン減税」とは、新築マンションを購入すると受けられる代表的な優遇措置のことで、対象となる住宅や控除期間・限度額が時代に応じて変化しています。

現行の制度内容では、13年間にわたり、毎年末の住宅ローン残高の0.7%が、支払った所得税(一部翌年の住民税)から控除されます。最大控除額は5,000万円で、対象となる住宅は床面積50㎡以上(合計所得金額が1,000万円以下で2025年までに建築確認を受けた新築住宅の場合は40㎡以上)となっています。

住宅ローン減税の概要

住宅ローン減税は、「入居時期」によって控除対象となる金額が変わります。

例えば、リコットシリーズの省エネ基準適合住宅の場合、2025年12月末日までに入居すると限度額は最大4,000万円※1ですが、 気に入ったマンションが見つかったら「今年中の入居」を目指して購入計画を立てるのがおすすめです。

※1 来年以降は未確定です。

メリット2
贈与税非課税枠の適用

贈与税非課税枠の適用

親や祖父母から110万円を超えて金銭的な支援を受けた場合、通常、「贈与税」が課せられますが、現行の税制では、住まい購入を目的とした贈与に関して「住宅取得等資金の一括贈与」の特例が設けられています。これにより、省エネ住宅で1,000万円、その他の住宅で500万円までが非課税となっています。※2

住宅取得等資金 贈与税非課税の概要

住宅取得等資金 贈与税非課税の概要

しかし、この非課税特例も「2026年12月末日までに贈与を受けること」および「贈与を受けた翌年の3月15日までに入居すること」が条件。

したがって、親や祖父母からの支援を想定している方は早めに相談を行うと良いでしょう。この他にも、「住宅用家屋の不動産登記に係る登録免許税の軽減措置」は2026年度中に取得することが条件となっています。※3

※2 省エネ等基準は建築確認を受けた年により異なります。

※3 翌年度の住宅税制の詳細については毎年末の閣議で決定されるため、変更となる場合があります。

超低金利時代がいよいよ終幕? 2025年以降は住宅ローン金利が上昇局面に

超低金利時代がいよいよ終幕? 2025年は住宅ローン金利が上昇局面に

世界情勢や金融市場の動きを受けて、日銀が長期金利目標引き上げによる実質的な利上げに踏み切ったことから、長期金利の影響を受けやすい住宅ローンの「固定金利」「変動金利」共に上昇局面に突入しています。

ちなみに、4,000万円を返済期間40年で借り入れた場合、金利が1%上がると、月々の返済額は約1万9000円、総返済額は約940万円の負担増に※4。金利の動きは「マンション購入費用」にも大きな影響を及ぼすため注意が必要です。

いずれにしても、今年「2025年」はひとつの節目。2016年から続いてきたマイナス金利政策による超低金利時代がいよいよ終幕を迎え、住宅ローン金利の大きな転換期となりそうです。マンション購入を検討している方は、毎月1日に各金融機関から発表される最新金利をチェックしながら、金利の動きを把握しておくと良いでしょう。

※4 借入金額4,000万円、返済期間40年、ボーナス払いなし、元利均等、金利0.85%と1.85%で試算した場合。

フジケンでは、5月入居予定の
「リコット新安城駅前」や、
8月入居予定の
「リコット岡崎駅南」など、
今年中に入居できる新築分譲マンションをご用意しています。
税制優遇や低金利の恩恵を受けられる「今年中の入居」を目指し、
早めに住まい探しの第一歩をスタートしてみてはいかがでしょうか?

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